大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)747 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲をいうが、上告人本人が原審証拠調期日に出頭しなかつた理由が正

当のものであり、原審の右証拠決定取消の理由が所論の如き差別の趣意であつたこ

とを疑わしめる事迹はなく、而も上告人本人訊問がいわゆる唯一の証拠方法でなか

つたことは記録に明らかであるから、所論は結局前提を欠き採用し得ない。

また、原判決の是認した第一審判決が、その主文において、「被告は原告両名に

対し、拾九万弐百円及び之に対する昭和二十九年五月七日以降完済迄年六分の割合

に依る金員を支払え」と判示しているのは、被告は原告両名の各自に対し、各金九

万五千百円及び之に対する昭和二十九年五月七日以降完済迄年六分の割合に依る金

員を支払うべく命じた趣旨であることは、右判決の理由として説示するところと対

照すれば明らかであるからこの点に関する論旨も理由はない。その余の論旨は原判

決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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